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建築基準法 第28条の2第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置】
第28条の2
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一
建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
政令で定める物質 ⇒ 令第20条の4 「著しく衛生上有害な物質」
二
石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
国土交通大臣が定めたもの ⇒ 告平18年 1172号 「石綿等をあらかじめ添加した建築材料で石綿等を飛散又 ... 」
三
居室を有する建築物にあっては、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
政令で定める物質 ⇒ 令第20条の5 「居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質」
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第20条の6 「居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホ ... 」
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