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建築基準法 第77条の46第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【国土交通大臣への報告等】
第77条の46
指定認定機関は、認定等を行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行った型式適合認定を受けた型式が第1章、第2章(第88条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行った指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。
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