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建築基準法 第26条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【防火壁】
第26条
延べ面積が1,000uを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000u以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
防火壁 ⇒ 令第113条 「木造等の建築物の防火壁」
関連 ⇒ 令第112条 「防火区画」
一
耐火建築物又は準耐火建築物
二
卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
イ
主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
主要構造部 ⇒ 法第2条第五号 「用語の定義」
ロ
構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三
畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあって、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの
国土交通大臣が定め ⇒ 告平6年 1716号 「建築基準法第26条第三号の規定に基づく国土交通大臣が ... 」
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