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建築基準法 第11条第1章 総則(第1条−第18条の3)
【第3章の規定に適合しない建築物に対する措置】
第11条
特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時価によって補償しなければならない。
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前項の規定によって補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によって、その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
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