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建築基準法 第77条の45第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【認定等業務規程】
第77条の45
指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
認定等業務規程で定めるベき事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣は、第1項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その認定等業務規程を変更すベきことを命ずることができる。
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