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建築基準法 第45条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条−第47条)
【私道の変更又は廃止の制限】
第45条
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
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第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
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