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建築基準法 第68条の10第3章の2 型式適合認定等(第68条の10−第68条の26)
【型式適合認定】
第68条の10
国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定(第68条の26第1項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。
政令で定めるもの ⇒ 令第136条の2の11 「型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定」
政令で定める一連の規定 ⇒ 令第144条の2 「型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定」
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型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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