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建築基準法 第77条の58第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58−第77条の65)
【登録】
第77条の58
建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
建築基準適合判定資格者検定 ⇒ 法第5条 「建築基準適合判定資格者検定」
登録 ⇒ 規第10条の7 「登録の申請」
2
前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
国土交通省令で定める事項 ⇒ 規第10条の9 「登録事項」
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