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建築基準法 第88条第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【工作物への準用】
第88条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令(@)で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令(A)で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第8条から第11条まで、第12条第5項(第四号を除く。)及び第6項から第8項まで、第13条、第18条(第4項から第11項まで及び第22項を除く。)、第20条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33条、第34条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第40条、第3章の2(第68条の20第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第86条の7第1項(第28条の2(第86条の7第1項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条の7第3項(第32条、第34条第1項及び第36条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第1項から第4項まで及び第18条第22項の規定を準用する。この場合において、第20条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
煙突 ⇒ 令第139条 「煙突及び煙突の支線」
広告塔、高架水槽 ⇒ 令第141条 「広告塔又は高架水槽等」
擁壁 ⇒ 令第142条 「擁壁」
政令(@) ⇒ 令第138条第1項 「工作物の指定」
ウォーターシュート、飛行塔 ⇒ 令第144条 「遊戯施設」
政令(A) ⇒ 令第138条第2項 「工作物の指定」
政令で定める基準 ⇒ 令第137条の4の2 「増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に ... 」
2
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第7条、第7条の2、第7条の6から第9条の3まで、第11条、第12条第5項(第四号を除く。)及び第6項から第8項まで、第13条、第18条(第4項から第11項まで及び第17項から第21項までを除く。)、第48条から第51条まで、第60条の2第3項、第68条の2第1項及び第5項、第68条の3第6項から第9項まで、第86条の7第1項(第48条第1項から第13項まで及び第51条に係る部分に限る。)、第87条第2項(第48条第1項から第13項まで、第49条から第51条まで、第60条の2第3項並びに第68条の2第1項及び第5項に係る部分に限る。)、第87条第3項(第48条第1項から第13項まで、第49条から第51条まで及び第68条の2第1項に係る部分に限る。)、前条、次条、第91条、第92条の2並びに第93条の2の規定を準用する。この場合において、第6条第2項及び別表第2中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第68条の2第1項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等 ⇒ 令第144条の2の2 「製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等」
政令 ⇒ 令第138条第3項 「工作物の指定」
関連 ⇒ 規第11条の4 「書類の閲覧等」
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