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建築基準法 第76条の3第4章 建築協定(第69条−第77条)
【建築協定の設定の特則】
第76条の3
第69条の条例で定める区域内における土地で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
2
前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。
3
前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、建築協定区域隣接地を定めることができる。
建築協定区域隣接地 ⇒ 法第70条第2項 「建築協定の認可の申請」
5
第2項の規定による認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して 3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から、第73条第2項の規定による認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有する建築協定となる。
土地の所有者等 ⇒ 法第69条 「建築協定の目的」
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