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建築基準法 第93条の2第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【書類の閲覧】
第93条の2
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第3者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。
国土交通省令で定めるもの ⇒ 規第11条の4 「書類の閲覧等」
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