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建築基準法 第68条の11第3章の2 型式適合認定等(第68条の10−第68条の26)
【型式部材等製造者の認証】
第68条の11
国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。
国土交通省令で定めるもの ⇒ 規第10条の5の4 「型式部材等」
2
前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
国土交通省令で定める事項 ⇒ 規第10条の5の6 「型式部材等製造者認証申請書の記載事項」
3
国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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