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建築基準法 第67条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域(第61条−第67条)
【建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置】
第67条
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
防火壁 ⇒ 令第113条 「木造等の建築物の防火壁」
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建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
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