建築基準法をもっと身近に「ハイパー建築法令集」
このページでは、ハイパー建築法令集(Ver.10.01)の収録法令の中から建築基準法をサンプル公開しています。

建築基準法 第86条

第6章 雑則(第84条−第97条の6)

【1の敷地とみなすこと等による制限の緩和】
第86条  建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが1団地を形成している場合において、当該1団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項において同じ。内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物2以上の構えを成すものにあっては、で総合的設計によって建築されるものに限る。以下この項及び第3項において「1又は2以上の建築物」という。のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該1又は2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第23条第43条第52条第1項から第14項まで、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項、第56条の2第1項から第3項まで、第57条の2第57条の3第1項から第4項まで、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項、第62条第2項、第64条又は第68条の3第1項から第3項までの規定次項から第4項までにおいて「特例対象規定」という。の適用については、当該1団地を当該1又は2以上の建築物の1の敷地とみなす。
2  一定の1団の土地の区域その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において同じ。内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の1団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地とみなす。

3  建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である1団地を形成している場合において、当該1団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項、第7項及び次条第8項において同じ。内に建築される1又は2以上の建築物のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該1又は2以上の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについては、特例対象規定第59条の2第1項を除く。の適用について、当該1団地を当該1又は2以上の建築物の1の敷地とみなすとともに、当該建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第55条第1項の規定又は当該1団地を1の敷地とみなして適用する第52条第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。

4  その面積が政令で定める規模以上である一定の1団の土地の区域その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び次条第8項において同じ。内に現に存する建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築され、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定第59条の2第1項を除く。の適用について、当該一定の1団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地とみなすとともに、建築される建築物の各部分の高さ又は容積率、その許可の範囲内において、第55条第1項の規定又は当該一定の1団の土地の区域を1の敷地とみなして適用する第52条第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5  第44条第2項の規定は、前2項の規定による許可をする場合に準用する。
6  第1項から第4項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域第1項若しくは第3項の1団地又は第2項若しくは第4項の一定の1団の土地の区域をいう。以下同じ。内の建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

7  第1項又は第3項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画等集落地区計画を除く。の区域内の建築物については、1団地内に2以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。
一  地区整備計画等集落地区整備計画を除く。が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ  地区施設等の配置及び規模
ロ  壁面の位置の制限地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。
二  第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
8  特定行政庁は、第1項から第4項までの規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

9  第1項から第4項までの規定による認定又は許可は、前項の規定による公告によって、その効力を生ずる。
10  第8項の規定により公告された対象区域以下「公告対象区域」という。の全部を含む土地の区域内の建築物の位置及び構造について第1項から第4項までの規定による認定又は許可の申請があった場合において、特定行政庁が当該申請に係る第1項若しくは第2項の規定による認定以下この項において「新規認定」という。又は第3項若しくは第4項の規定による許可以下この項において「新規許可」という。をしたときは、当該公告対象区域内の建築物の位置及び構造についての第1項若しくは第2項若しくは次条第1項の規定による従前の認定又は第3項若しくは第4項若しくは次条第2項若しくは第3項の規定による従前の許可は、新規認定又は新規許可に係る第8項の規定による公告があった日から将来に向かって、その効力を失う。

【目次】

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第5条の2

第5条の3

第5条の4

第6条

第6条の2

第6条の3

第7条

第7条の2

第7条の3

第7条の4

第7条の5

第7条の6

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第18条の2

第18条の3

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第24条の2

第25条

第26条

第27条

第28条

第28条の2

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第35条の2

第35条の3

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第41条の2

第42条

第43条

第43条の2

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第49条の2

第50条

第51条

第52条

第53条

第53条の2

第54条

第55条

第56条

第56条の2

第57条

第57条の2

第57条の3

第57条の4

第57条の5

第58条

第59条

第59条の2

第60条

第60条の2

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第67条の2

第68条

第68条の2

第68条の3

第68条の4

第68条の5

第68条の5の2

第68条の5の3

第68条の5の4

第68条の5の5

第68条の5の6

第68条の6

第68条の7

第68条の8

第68条の9

第68条の10

第68条の11

第68条の12

第68条の13

第68条の14

第68条の15

第68条の16

第68条の17

第68条の18

第68条の19

第68条の20

第68条の21

第68条の22

第68条の23

第68条の24

第68条の25

第68条の26

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第74条の2

第75条

第75条の2

第76条

第76条の2

第76条の3

第77条

第77条の2

第77条の3

第77条の4

第77条の5

第77条の6

第77条の7

第77条の8

第77条の9

第77条の10

第77条の11

第77条の12

第77条の13

第77条の14

第77条の15

第77条の16

第77条の17

第77条の18

第77条の19

第77条の20

第77条の21

第77条の22

第77条の23

第77条の24

第77条の25

第77条の26

第77条の27

第77条の28

第77条の29

第77条の29の2

第77条の30

第77条の31

第77条の32

第77条の33

第77条の34

第77条の35

第77条の35の2

第77条の35の3

第77条の35の4

第77条の35の5

第77条の35の6

第77条の35の7

第77条の35の8

第77条の35の9

第77条の35の10

第77条の35の11

第77条の35の12

第77条の35の13

第77条の35の14

第77条の35の15

第77条の36

第77条の37

第77条の38

第77条の39

第77条の40

第77条の41

第77条の42

第77条の43

第77条の44

第77条の45

第77条の46

第77条の47

第77条の48

第77条の49

第77条の50

第77条の51

第77条の52

第77条の53

第77条の54

第77条の55

第77条の56

第77条の57

第77条の58

第77条の59

第77条の60

第77条の61

第77条の62

第77条の63

第77条の64

第77条の65

第78条

第79条

第80条

第80条の2

第80条の3

第81条

第82条

第83条

第84条

第84条の2

第85条

第85条の2

第85条の3

第86条

第86条の2

第86条の3

第86条の4

第86条の5

第86条の6

第86条の7

第86条の8

第86条の9

第87条

第87条の2

第88条

第89条

第90条

第90条の2

第90条の3

第91条

第92条

第92条の2

第93条

第93条の2

第93条の3

第94条

第95条

第96条

第96条の2

第97条

第97条の2

第97条の3

第97条の4

第97条の5

第97条の6

第98条

第99条

第100条

第101条

第102条

第103条

第104条

第105条

第106条

Copyright (C) 2000 - 2015 KATO KIKAKU. All rights reserved.