|
|
|||||||||||||||||||||||
|
建築基準法 第77条の35の7第4章の2 指定資格検定機関等
第3節 指定構造計算適合性判定機関(第77条の35の2−第77条の35の15)
【構造計算適合性判定員】
第77条の35の7
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
2
構造計算適合性判定員は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
|
|