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建築基準法 第35条の2第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【特殊建築物等の内装】
第35条の2
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令(@)で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000uをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令(A)で定めるものを除き、政令(B)で定める技術的基準に従って、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
政令(A) ⇒ 令第128条の4 「制限を受けない特殊建築物等」
政令(B) ⇒ 令第129条 「特殊建築物等の内装」
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