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建築基準法 第35条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準】
第35条
別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000uをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
消火設備 ⇒ 消防法施行令 第7条 「消防用設備等の種類」
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