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建築基準法 第56条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【建築物の各部分の高さ】
第56条
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一
別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
二
当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあっては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあっては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあっては31mを加えたもの
イ
第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とされている第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、2.5)
ロ
近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5
ハ
高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの 2.5
ニ
用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を得てさだめるもの
三
第1種低層住居専用地域若しくは第2種低層住居専用地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあっては5mを、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあっては10mを加えたもの
2
前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
3
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が 12m 以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に 1.25 を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5 )」とする。
4
前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に 2 を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
5
建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
6
建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
7
次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
政令(第一号関連) ⇒ 令第135条の6 「前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制 ... 」
政令(第二号関連) ⇒ 令第135条の7 「隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を ... 」
政令(第三号関連) ⇒ 令第135条の8 「北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの ... 」
一
第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二
第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあっては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあっては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置
三
第1項第三号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線から真北方向への水平距離が、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあっては4m、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあっては8mだけ外側の線上の政令で定める位置
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