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建築基準法 第59条の2第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例】
第59条の2
その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
政令で定める空地 ⇒ 令第136条第1項 「敷地内の空地及び敷地面積の規模」
政令で定める規模 ⇒ 令第136条第3項 「敷地内の空地及び敷地面積の規模」
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
建ぺい率 ⇒ 法第53条 「建ぺい率」
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第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
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