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建築基準法 第77条の24第4章の2 指定資格検定機関等
第2節 指定確認検査機関(第77条の18−第77条の35)
【確認検査員】
第77条の24
指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
2
確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。
3
指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
4
国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第77条の20第五号に掲げる基準に適合しなくなったときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。
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