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建築基準法 第35条の3第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【無窓の居室等の主要構造部】
第35条の3
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
主要構造部 ⇒ 法第2条第五号 「用語の定義」
耐火構造 ⇒ 法第2条第七号 「用語の定義」
不燃材料 ⇒ 法第2条第九号 「用語の定義」
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