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建築基準法 第24条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【木造建築物等である特殊建築物の外壁等】 木造建築物等 ⇒ 法第23条 「外壁」
防火構造 ⇒ 令第108条 「防火性能に関する技術的基準」
一
学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
二
自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50uを超えるもの
三
百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200uを超えるもの
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