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建築基準法 第67条の2第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
【特定防災街区整備地区】
第67条の2
特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、第61条各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
2
建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
3
特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
4
第53条の2第3項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第67条の2第3項」と読み替えるものとする。
5
特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
第3項第一号に掲げる建築物
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
6
特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
間口率の最低限度 ⇒ 令第136条の2の4第1項 「建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定」
7
前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)は、空 隙 げき のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。
8
前2項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。
9
前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
第3項第一号に掲げる建築物
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
10
第44条第2項の規定は、第3項第二号、第5項第二号又は前項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
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