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建築基準法 第54条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離】
第54条
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2
前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。
後退距離の限度 ⇒ 都市計画法 第8条第3項第二号ロ 「地域地区」
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