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建築基準法 第77条の8第4章の2 指定資格検定機関等
第1節 指定資格検定機関(第77条の2−第77条の17)
【秘密保持義務等】
第77条の8
指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第3項において同じ。)並びにこれらの職にあった者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たって、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
3
資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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