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建築基準法 第57条の4第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度】
第57条の4
特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
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第44条第2項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。
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