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建築基準法 第68条の19第3章の2 型式適合認定等(第68条の10−第68条の26)
【表示等】
第68条の19
認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
特別な表示 ⇒ 規第10条の5の15 「特別な表示」
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
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