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建築基準法 第30条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【長屋又は共同住宅の各戸の界壁】
第30条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
国土交通大臣が定めた構造方法 ⇒ 告昭45年 1827号 「遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を ... 」
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