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建築基準法 第94条第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【不服申立て】
第94条
建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第3条第2項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である場合にあっては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあっては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求することができる。
建築基準法令の規定 ⇒ 法第6条第1項 「建築物の建築等に関する申請及び確認」
不作為 ⇒ 法第77条の17 「審査請求」
2
建築審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から1月以内に、裁決をしなければならない。
3
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
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