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建築基準法 第5条の3第1章 総則(第1条−第18条の3)
【受験手数料】
第5条の3
建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあっては、指定資格検定機関)に納めなければならない。
受検手数料 ⇒ 令第8条の3 「受験手数料」
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前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。
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