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建築基準法 第57条の3第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【指定の取消し】
第57条の3
前条第4項の規定により公告された特例敷地である土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第3項の指定の取消しを特定行政庁に申請することができる。この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
2
前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとする。
指定を取り消す ⇒ 規第10条の4の7 「指定の取消しの申請等」
3
特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
その旨を公告 ⇒ 規第10条の4の8 「指定の取消しに係る公告の方法」
4
第2項の規定による取消しは、前項の規定による公告によって、その効力を生ずる。
5
前2項に定めるもののほか、第2項の規定による指定の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。
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