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建築基準法 第68条の22第3章の2 型式適合認定等(第68条の10−第68条の26)
【認証の取消し】
第68条の22
国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
認証を取り消さ ⇒ 規第10条の5の17 「認証の取消しに係る公示」
一
第68条の12第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2
国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消すことができる。
認証を取り消す ⇒ 規第10条の5の17 「認証の取消しに係る公示」
二
認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第68条の13第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
三
不正な手段により認証を受けたとき。
3
国土交通大臣は、前2項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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