建築基準法をもっと身近に「ハイパー建築法令集」
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建築基準法 第18条

第1章 総則(第1条−第18条の3)

【国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例】
第18条  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の6まで、第9条から第10条まで及び第90条の2の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第23項までの規定に定めるところによる。
2  第6条第1項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
3  建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の3第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第12項において同じ。に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。
建築基準関係規定令第9条 「建築基準関係規定」

4  建築主事は、前項の場合において、第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。
5  都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
6  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第4項の構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
7  都道府県知事は、第4項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
8  都道府県知事は、前項の場合第20条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。
9  第4項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。
10  建築主事は、第4項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第3項の確認済証を交付することができる。
11  建築主事は、第3項の場合第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第二号に定める基準同号イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。において、第3項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
12  建築主事は、第3項の場合において、第2項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第3項の期間前項の規定により第3項の期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
13  第2項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第3項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
14  国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
15  建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定第7条の5に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあっては、第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。に適合しているかどうかを検査しなければならない。
建築基準関係規定令第9条 「建築基準関係規定」

16  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

17  国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から4日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。

18  建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から4日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
19  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
20  特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
21  建築主事等は、第18項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第15項又は第18項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
22  第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第16項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一  特定行政庁第14項の規定による通知があった後においては、建築主事が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二  第14項の規定による通知をした日から7日を経過したとき。
23  特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第9条第1項、第10条第1項若しくは第3項又は第90条の2第1項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

【目次】

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第5条の2

第5条の3

第5条の4

第6条

第6条の2

第6条の3

第7条

第7条の2

第7条の3

第7条の4

第7条の5

第7条の6

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第18条の2

第18条の3

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第24条の2

第25条

第26条

第27条

第28条

第28条の2

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第35条の2

第35条の3

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第41条の2

第42条

第43条

第43条の2

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第49条の2

第50条

第51条

第52条

第53条

第53条の2

第54条

第55条

第56条

第56条の2

第57条

第57条の2

第57条の3

第57条の4

第57条の5

第58条

第59条

第59条の2

第60条

第60条の2

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第67条の2

第68条

第68条の2

第68条の3

第68条の4

第68条の5

第68条の5の2

第68条の5の3

第68条の5の4

第68条の5の5

第68条の5の6

第68条の6

第68条の7

第68条の8

第68条の9

第68条の10

第68条の11

第68条の12

第68条の13

第68条の14

第68条の15

第68条の16

第68条の17

第68条の18

第68条の19

第68条の20

第68条の21

第68条の22

第68条の23

第68条の24

第68条の25

第68条の26

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第74条の2

第75条

第75条の2

第76条

第76条の2

第76条の3

第77条

第77条の2

第77条の3

第77条の4

第77条の5

第77条の6

第77条の7

第77条の8

第77条の9

第77条の10

第77条の11

第77条の12

第77条の13

第77条の14

第77条の15

第77条の16

第77条の17

第77条の18

第77条の19

第77条の20

第77条の21

第77条の22

第77条の23

第77条の24

第77条の25

第77条の26

第77条の27

第77条の28

第77条の29

第77条の29の2

第77条の30

第77条の31

第77条の32

第77条の33

第77条の34

第77条の35

第77条の35の2

第77条の35の3

第77条の35の4

第77条の35の5

第77条の35の6

第77条の35の7

第77条の35の8

第77条の35の9

第77条の35の10

第77条の35の11

第77条の35の12

第77条の35の13

第77条の35の14

第77条の35の15

第77条の36

第77条の37

第77条の38

第77条の39

第77条の40

第77条の41

第77条の42

第77条の43

第77条の44

第77条の45

第77条の46

第77条の47

第77条の48

第77条の49

第77条の50

第77条の51

第77条の52

第77条の53

第77条の54

第77条の55

第77条の56

第77条の57

第77条の58

第77条の59

第77条の60

第77条の61

第77条の62

第77条の63

第77条の64

第77条の65

第78条

第79条

第80条

第80条の2

第80条の3

第81条

第82条

第83条

第84条

第84条の2

第85条

第85条の2

第85条の3

第86条

第86条の2

第86条の3

第86条の4

第86条の5

第86条の6

第86条の7

第86条の8

第86条の9

第87条

第87条の2

第88条

第89条

第90条

第90条の2

第90条の3

第91条

第92条

第92条の2

第93条

第93条の2

第93条の3

第94条

第95条

第96条

第96条の2

第97条

第97条の2

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第97条の4

第97条の5

第97条の6

第98条

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