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建築基準法 第97条の3第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【特別区の特例】
第97条の3
特別区においては、第4条第2項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
政令 ⇒ 令第149条第1項 「特別区の特例」
2
前項の規定は、特別区に置かれる建築主事の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げるものではない。
3
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令(@)で定めるものは、政令(A)で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
政令(@) ⇒ 令第149条第2項 「特別区の特例」
政令(A) ⇒ 令第149条第3項 「特別区の特例」
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