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建築基準法 第77条の61第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58−第77条の65)
【死亡等の届出】
第77条の61
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
届け出 ⇒ 規第10条の12 「死亡等の届出」
一
死亡したとき 相続人
二
第77条の59第二号に該当するに至ったとき 成年後見人又は保佐人
三
第77条の59第三号、第六号又は第七号に該当するに至ったとき 本人
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