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建築基準法 第77条の36第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【指定】
第77条の36
第68条の25第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
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