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建築基準法 第59条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【高度利用地区】
第59条
高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
高度利用地区 ⇒ 都市計画法 第9条第18項
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
建ぺい率 ⇒ 法第53条 「建ぺい率」
一
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2
高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
3
高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
4
高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
5
第44条第2項の規定は、第1項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
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