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建築基準法 第84条の2第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【簡易な構造の建築物に対する制限の緩和】
第84条の2
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第2項、第35条の2、第61条から第64条まで及び第67条の2第1項の規定は、適用しない。
政令で指定 ⇒ 令第136条の9 「簡易な構造の建築物の指定」
政令で定める ⇒ 令第136条の10 「簡易な構造の建築物の基準」
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