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建築基準法 第63条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域(第61条−第67条)
【屋根】
第63条
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
国土交通大臣が定めた構造方法 ⇒ 告平12年 1365号 「防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を ... 」
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