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建築基準法 第87条の2第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【建築設備への準用】
第87条の2
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第4項から第11項まで及び第23項を除く。)、及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第一号から第三号までに係るものにあってはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあってはその受理した日から7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。
政令 ⇒ 令第146条 「確認等を要する建築設備」
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