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建築基準法 第77条の37第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【欠格条項】
第77条の37
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
五
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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