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建築基準法 第77条の3第4章の2 指定資格検定機関等
第1節 指定資格検定機関(第77条の2−第77条の17)
【欠格条項】
第77条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者
二
建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
建築基準法令の規定 ⇒ 法第6条第1項 「建築物の建築等に関する申請及び確認」
三
第77条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
四
その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
イ
第二号に該当する者
ロ
第77条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
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