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建築基準法 第68条の18第3章の2 型式適合認定等(第68条の10−第68条の26)
【型式適合義務等】
第68条の18
認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
国土交通省令で定める場合 ⇒ 規第10条の5の13 「型式適合義務が免除される場合」
2
認証型式部材等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
国土交通省令で定めるところ ⇒ 規第10条の5の14 「検査方法等」
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