第85条の3
文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段
(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、
第21条から
第25条まで、
第28条、
第43条、
第44条、
第52条、
第53条、
第55条、
第56条、
第61条から
第64条まで及び
第67条の2第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。