|
|
|||||||||||||||||||||||
|
建築基準法 第77条の10第4章の2 指定資格検定機関等
第1節 指定資格検定機関(第77条の2−第77条の17)
【事業計画等】
第77条の10
指定資格検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定資格検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
|
|