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建築基準法 第77条の52第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【国土交通大臣による認定等の実施】
第77条の52
国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、第68条の25第2項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となった認定等の業務のうち他の指定認定機関によって行われないものを自ら行うものとする。
一
第77条の50第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき。
二
前条第2項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
三
天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行っている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
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