|
|
|||||||||||||||||||||||
|
建築基準法 第77条の42第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【認定員】
第77条の42
指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
指定認定機関 ⇒ 法第77条の39 「指定の公示等」
2
認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
|
|