建築基準法をもっと身近に「ハイパー建築法令集」
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建築基準法 第101条

第7章 罰則(第98条−第106条)

第101条  次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一  第5条の4第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
二  第12条第1項又は第3項これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  第19条第28条第1項若しくは第2項、第31条第43条第1項、第44条第1項、第47条第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第53条の2第1項第57条の5第3項において準用する場合を含む。第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第67条の2第3項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者
四  第36条居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者
五  第48条第1項から第13項まで又は第51条これらの規定を第88条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
六  第58条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者
七  第68条の18第2項第88条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
八  第85条第3項又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
九  第84条第1項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
十  第87条第2項又は第3項において準用する第28条第1項、第48条第1項から第13項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十一  第88条第2項において準用する第87条第2項又は第3項において準用する第48条第1項から第13項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
十二  第87条第3項において準用する第36条居室の採光面積及び階段の構造に関して、第28条第1項又は第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十三  第90条第1項第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者
2  前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

【目次】

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第5条の2

第5条の3

第5条の4

第6条

第6条の2

第6条の3

第7条

第7条の2

第7条の3

第7条の4

第7条の5

第7条の6

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第18条の2

第18条の3

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第24条の2

第25条

第26条

第27条

第28条

第28条の2

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第35条の2

第35条の3

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第41条の2

第42条

第43条

第43条の2

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第49条の2

第50条

第51条

第52条

第53条

第53条の2

第54条

第55条

第56条

第56条の2

第57条

第57条の2

第57条の3

第57条の4

第57条の5

第58条

第59条

第59条の2

第60条

第60条の2

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第67条の2

第68条

第68条の2

第68条の3

第68条の4

第68条の5

第68条の5の2

第68条の5の3

第68条の5の4

第68条の5の5

第68条の5の6

第68条の6

第68条の7

第68条の8

第68条の9

第68条の10

第68条の11

第68条の12

第68条の13

第68条の14

第68条の15

第68条の16

第68条の17

第68条の18

第68条の19

第68条の20

第68条の21

第68条の22

第68条の23

第68条の24

第68条の25

第68条の26

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第74条の2

第75条

第75条の2

第76条

第76条の2

第76条の3

第77条

第77条の2

第77条の3

第77条の4

第77条の5

第77条の6

第77条の7

第77条の8

第77条の9

第77条の10

第77条の11

第77条の12

第77条の13

第77条の14

第77条の15

第77条の16

第77条の17

第77条の18

第77条の19

第77条の20

第77条の21

第77条の22

第77条の23

第77条の24

第77条の25

第77条の26

第77条の27

第77条の28

第77条の29

第77条の29の2

第77条の30

第77条の31

第77条の32

第77条の33

第77条の34

第77条の35

第77条の35の2

第77条の35の3

第77条の35の4

第77条の35の5

第77条の35の6

第77条の35の7

第77条の35の8

第77条の35の9

第77条の35の10

第77条の35の11

第77条の35の12

第77条の35の13

第77条の35の14

第77条の35の15

第77条の36

第77条の37

第77条の38

第77条の39

第77条の40

第77条の41

第77条の42

第77条の43

第77条の44

第77条の45

第77条の46

第77条の47

第77条の48

第77条の49

第77条の50

第77条の51

第77条の52

第77条の53

第77条の54

第77条の55

第77条の56

第77条の57

第77条の58

第77条の59

第77条の60

第77条の61

第77条の62

第77条の63

第77条の64

第77条の65

第78条

第79条

第80条

第80条の2

第80条の3

第81条

第82条

第83条

第84条

第84条の2

第85条

第85条の2

第85条の3

第86条

第86条の2

第86条の3

第86条の4

第86条の5

第86条の6

第86条の7

第86条の8

第86条の9

第87条

第87条の2

第88条

第89条

第90条

第90条の2

第90条の3

第91条

第92条

第92条の2

第93条

第93条の2

第93条の3

第94条

第95条

第96条

第96条の2

第97条

第97条の2

第97条の3

第97条の4

第97条の5

第97条の6

第98条

第99条

第100条

第101条

第102条

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