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建築基準法 第6条の2第1章 総則(第1条−第18条の3)
【国土交通大臣等の指定を受けた者による確認】
第6条の2
前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
建築基準関係規定 ⇒ 令第9条 「建築基準関係規定」
確認済証の交付 ⇒ 規第3条の4 「指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等」
2
前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあっては国土交通大臣が、1の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。
3
第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。
4
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
5
都道府県知事は、第3項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を第1項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。
6
都道府県知事は、前項の場合(第20条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に第1項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第1項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。
7
第3項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた第1項の規定による指定を受けた者の負担とする。
8
第1項の規定による指定を受けた者は、第3項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第1項の規定による確認をすることができる。
9
第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請の内容によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
理由を記載した通知書 ⇒ 規第3条の4第2項 「指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等」
10
第1項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
国土交通省令で定める期間 ⇒ 規第3条の5第1項 「確認審査報告書」
国土交通省令で定める書類 ⇒ 規第3条の5第3項 「確認審査報告書」
11
特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
適合しないと認めるとき ⇒ 規第3条の6 「適合しないと認める旨の通知書の様式」
12
前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第9条第1項又は第10項の命令その他の措置を講ずるものとする。
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