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建築基準法 第77条の25第4章の2 指定資格検定機関等
第2節 指定確認検査機関(第77条の18−第77条の35)
【秘密保持義務等】
第77条の25
指定確認検査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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